佐野市市民活動センターここねっと 佐野市市民活動センターここねっとは、ボランティアや市民活動の交流拠点です

NPO・ボランティアとは

ボランティアってなに?

ボランティアの語源は、ラテン語の「ボランタール(自由意志)」、フランス語の「ボランテ(喜び、精神)」と言われています。そしてアメリカで「イア」がつき、ボランティアという言葉になりました。ちなみに広辞苑でボランティアは、「志願者、篤志者、奉仕者、自ら進んで社会事業などに参加する人」とあります。

ボランティアの定義は様々ですが、とちぎの協働のスタートブックでは、「社会を少しでも良くしていこうとする気持ちが行動になって現れた人々(市民)とその活動」と解釈し、生命・平和・人権尊重のもとに自己実現や生きがいを追求できる多様で豊かな市民社会を市民自らが作っていく活動と説明しています。その特徴として「自主性・主体性」「社会性・連帯性」「無給性・無償性」「先駆性・開拓性・創造性」などの性格を上げています。

ボランティアの呼び名は、ボランティアが個人の自発的な意志に基づき行う活動であることから、活動する個人を指す場合が多いですが、本市ではグループをつくって団体で活動するものもボランティア活動と呼んでいます。現在のボランティア活動は、自己責任のもとに全くの無償で行うものだけでなく、依頼者が実費弁償を負担するものや、謝礼を渡したりする有償のボランティアも見られます。形態が異なってもボランティアの根本は、金銭的な見返りを求めるものではなく、地域や社会にとって有益な活動であることは違いありません。

NPOとは

NPOは英語の「Non-Profit Organization」の頭文字をとったもので、日本語で「民間非営利組織」という意味です。一般的には、社会的使命を持っていて、自発的・継続的に社会的な責任を持って活動を行う組織のことで、福祉や環境、災害救援、国際協力等の社会的な課題に市民が取り組む組織を指します。この非営利とは無償で事業を行うことではなく、利益を団体で分配しないことを言います。従って、民間の非営利組織が有償でサービスを提供したり、金銭の伴う事業を実施したり、有給のスタッフを雇うことは一般的です。また、組織は特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく法人格を持つ組織と、持たない組織がありますが、その特性に、自発性・自立性、先駆性、専門性、機敏性、地域性、国際性が上げられます。

NPO法人とは

正式名称は「特定非営利活動法人」といい、平成10年12月に施行された特定非営利活動促進法(略称:NPO法)に基づいて、特定非営利活動を行うことを主たる目的に所轄庁の認証を受け設立された法人のことです。NPO法人の活動はNPO法で定める20の活動分野のいずれかに該当します。認証は市内に事務所を置く場合に限り佐野市が所轄等となって行い、県内に事務所を置く場合は栃木県、県外にも置く場合は内閣府が所轄庁となります。
なお、NPO法人の中でも、国税庁が一定の要件を満たすものとして認定した法人を認定NPO法人といい、寄附者や認定NPO法人に対し税制上の優遇措置を受けられます。

特定非営利活動とは、次の(1)と(2)の両方にあてはまる活動のことです。

(1) 法で定める次の20のいずれかの活動に該当する活動

1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 以上に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 以上に掲げる活動に準ずる活動として都道府県知事または指定都市の条例で定める活動

(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する ことを目的とする活動

市民活動とは

本市は、平成19年12月に市民活動推進条例を制定し、営利を目的とせず、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行う活動で、宗教、政治に関わらない活動を市民活動と定めました。

営利を目的としないとは、活動の対価を受け取っているかどうかではなく、活動によって利益が出た場合、当事者で配分せず団体の活動に使うこと意味します。また、不特定多数の者の利益とは、活動者個人の利益(私益)を超えて地域や社会の利益(公益)になることです。なお、私益か公益か区別しにくい場合に、地域の町会活動などが上げられますが、その活動を社会性や公共性の面から鑑み公益活動か否かを判断します。公益には福祉や子どもの健全育成、防災に関する活動などが含まれます。

本市は、市民活動を推進し、人と人が触れ合い生き生きと暮らせる地域社会の実現を目指しています。

※市民活動は、任意性が高く活動目的がはっきりしているNPO・ボランティア団体のような目的型の活動と、町会活動のように地域のつながりが強く任意性の低い地縁型の活動に分けることができます。

協働とは

地域や社会を良くしていこうとする市民活動に参加する人が増え、多くの人々の暮らしを支える市民活動団体も見られるようになりました。とちぎの協働のスタートブックでは、協働とは、課題を一緒に考え、課題解決に向けて一緒に行動すること。また、課題解決やサービス提供の目的実現のための手段方法であると説明しています。協働することで互いの専門性を活用でき、短所を補完し、事業を効果的に進められます。協働は市民活動の基本原則でもあります。仲間、団体同士で市民活動を進めるには、相互理解と対等な立場で尊重し合う態度が必要です。市民、市民活動団体、企業、行政が協働の心構えをもって行動すれば、一人で解決が困難な地域課題に対しても、みんなで対処の方法を話し合い、解決していくことができるはずです。少子高齢、核家族化、独居世帯の進行など、暮らしの不安が増える現代にあって、地域の支えとなる市民活動に多くの皆さんが参加し、助け合いで安心できる協働社会を築いていきたいものです。

出典元:とちぎの協働スタートブック
広瀬 隆人 編集・執筆
出版社 とちぎ協働デザインリーグ
刊行年月 2007.07

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